DPC対象病院の診療報酬について「機能評価係数Ⅱ」というルールが導入されており、各医療機関の機能評価係数Ⅱが令和4年3月18日に厚生労働省より告示され、茨城県のDPC標準病院群(Ⅲ群)で1位の評価をいただきました。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000914211.pdf
【出所】 令和4年3月18日 厚生労働省告示第78号
『厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、暫定調整係数、機能評価係数Ⅰ及び機能評価係数Ⅱの一部を改正する件』
※DPC対象病院とは・・・
急性期の病院として必要な多くの条件を満たしており、厚生労働省よりDPC制度の導入を認められた病院のことをいいます。
DPC制度とは、急性期入院医療を対象とする診断群分類に基づく1日当たりの包括払い制度のことです。診療の標準化・透明化、さらに診療の質を向上させるためにDPC制度は導入されます。
※「機能評価係数Ⅱ」とは・・・
DPC導入病院の医療機関が担うべき役割や機能を評価しており、以下の6項目の指数に基づいて設定される係数の合計が病院ごとの機能評価係数Ⅱで、官報で告示されます。
項目名称 | 評価の考え方 |
---|---|
保険診療係数 | 適切なDPCデータの作成、病院情報を公表する取り組み、保険診療の質的改善に向けた取り組みを評価 |
効率性係数 | 各医療機関における在院日数短縮の努力を評価 |
複雑性係数 | 各医療機関における患者構成の差を1入院あたり点数で評価 |
カバー率係数 | 様々な疾患に対応できる総合的な体制について評価 |
救急医療係数 | 救急医療(緊急入院)の対象となる患者治療に要する資源投入量の乖離を評価 |
地域医療係数 | 地域医療への貢献を評価 |