医薬品の自己負担の仕組みが変わります ~長期収載品の選定療養について~

2024年度の診療報酬改定に基づき、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくことになります。

 

先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担とあわせてお支払いいただきます。

 

この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。

【開始日】

2024年10月1日(火)

 

【詳細】

詳細は、コチラ(厚生労働省チラシ)をご参照ください。